宅地建物取引主任者への罰則があります。
・指示処分(必要な指示をする処分)
主な該当理由
名義貸しを許し、他人がその名義を「使用」したとき
取引主任者の事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
・事務禁止処分
(1年以内の期間を定めて宅建主任者としての事務を禁止する処分)
主な該当理由
指示処分に違反したとき
名義貸しを許し、他人がその名義を「表示」したとき
取引主任者の事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき
・登録削除処分
(宅地建物取引主任者資格登録簿から登録を抹消する処分)
主な該当理由
事務禁止処分に違反したとき
主任者登録の欠格事由に該当したとき
不正な手段で取引主任者の登録を受けたとき
不正な手段で取引主任者証の交付を受けたとき
事務禁止処分で情状が特に重いとき
せっかくの主任者登録を削除されてしまわないように、
資格を取ってからも規則を守り、業務をしていきましょう。
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