宅地建物取引主任者(以下宅建・宅建主任者)とは
どういった資格でしょうか。
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者(不動産会社)
の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の
契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う
国家資格者である、と定義されています。
簡単に言うと不動産の取引のエキスパートとして
契約の取りまとめをする人、といったところですね。
実際に宅建主任者として独占業務を行うには、
試験に合格し、都道府県知事の資格登録を受けて
取引主任者証(免許証のようなもの)の交付を受けることが
必要です。
資格登録には2年以上の実務経験が必要ですが、
実務経験がない場合は、定められた講習を受けることにより
資格登録が可能になります。
取引主任者証の有効期限は5年間です。
(試験の合格実績は一生有効です)
5年ごとに更新が必要で、その時に法定講習をを受ける
必要があります。
試験には合格したものの、資格登録はしていない
いわゆる「ペーパー主任者」がたくさんいます。
しかしせっかく試験に合格したんですから、資格登録をして
社会や会社にバリバリ貢献したいものですね。
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