賃貸住宅やアパートなどに入居する時に「敷金」を預けることが
ありますが、敷金とは一体どんな性質のものでしょうか?
一般的に敷金とは、「 借主が借りた家屋を明け渡すまでに生じた
貸主に対する一切の債権を担保するもの」と定義されています。
この債権とは、未払いの家賃と損害賠償債権の二つがあげられます。
この損害賠償債権は、現状回復義務から発生することがほとんどです。
この敷金に対する認識が貸主と借主で違うために、退去する時になり
トラブルが起きることが多いのです。
どこまで借主が現状を回復しなければならないのか、貸主が負担する
部分はどこまでなのか、実際に当事者どうして確認していないために
認識の違いが出てくるのです。
現在は借主の故意や明らな過失が認められない場合は、貸主が回復を
負担する方向になってきています。
誰が住んでも同じように汚れるような場所は借主のが負担しなくても
いいのです。
もし退去時に不必要と思われる金額の請求をされたら、専門家に相談
してみるのも一つの手段ですね。
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