賃貸住宅やアパートなどの退去時における原状回復について、どこまで
回復するのか、費用は誰が負担するのかをめぐってのトラブルが多く
なっています。
建設省が平成10年3月に取りまとめたガイドラインでは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を
超えるような使用による損耗等を復旧すること」とされています。
簡単に言うと、入居当時の状態に戻すのではなく、通常の使用での
汚れや劣化は貸主の負担になるということです。
これは明らかな借主の過失や故意によるもの以外は、貸主が負担する
ことになります。
畳の表替えや、壁紙の多少のヤニ汚れ、ハウスクリーニングなどは
貸主の負担となります。
逆にペットによるキズ、飲み物などをこぼしたシミ、家具の移動で
できた傷などは借主の負担になります。
これらの負担に対する認識の違いで、退去時にトラブルになることが
増えています。
入居時にしっかりと確認しておくことで、トラブルを予防しましょう。
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