独学で一発合格!宅建試験勉強法!合格のコツ教えます!>実際の業務で起きるトラブル「隣地境界」

隣地との境界のトラブルもよく起きるトラブルの一つです。

ある方が自宅の土地と建物を売りに出そうとして、不動産業者に
依頼をしました。
実際に業者が現地を確認し、隣地の住人とともに境界の確認をすると
双方で言い分が違う、ということがよくあります。
公図や登記があいまいなままになっているところでは、住民の記憶が
大きく食い違うことがあります。
法務局の登記制度が確立されたのは昭和35年ですので、それ以前に
定められた境界のほとんどははっきりとした記録が残っていないのが
現状なのです。

「ここまではうちの土地のはず。」
「いやいや、ここまでのはずだ。」
こんなことを言い合っていると埒があきません。

こういう場合は司法書士や土地家屋調査士を頼み、双方立会いの下で
公図や現況を確認しながら、境界の確定をしなければなりません。
それでも双方が譲り合わず、問題が紛糾するようでしたら、裁判まで
発展する場合もあります。
そこまでもめる前に解決したいものですね。

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